大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)265 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人梶谷玄の上告趣意第一、第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三は、本件犯行を単純一罪ではなく併合罪

であると主張するが、所論は被告人に不利益な主張であつて、上告理由としては不

適法である(原審の是認した第一審判決の確定した事実関係の下において、本件行

為を包括一罪として処断したことは正当である)。

被告人本人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三五年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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